健康食品と総称される機能性食品や特定保健用食品、栄養補助食品といったものの中には、少し他の商品と差別化を図った呼び名の健康食品があるといいます。とはいえ意外に詳しい違いをわかって商品を購入している人は多くないようです。特定保健用食品は、食物繊維入り飲料などもともとあった機能性食品の一種です。特定の保健の目的で食生活において、摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示を摂取する者に対しする食品とされているのです。つまり機能性食品の中でも、特に厚生労働省が一定の効果を認めたものが特定保健用食品なのです。栄養補助食品や機能性食品の表示は一定の栄養素を含んだ場合、メーカー判断で付けることができます。特定保健用食品は必ず厚生労働省の認可がなければ表示することはできないのです。
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